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2009.11.09

甘い芸能人麻薬常習者への判決

 覚醒剤常習者であった元アイドル酒井法子被告に、東京地方裁判所は「懲役1年半。執行猶予3年」の判決をくだしました。

 酒井法子被告:覚せい剤事件有罪 執行猶予3年、「離婚も考慮」理由に(毎日新聞)

 正直執行猶予がつくとは思いませんでした。社会的に影響力のある芸能人にすれば「甘い」判決ではないでしょうか?釈然としません。中毒症状は簡単には克服できないように聞いています。

 なぜ「大甘判決」であると言いますのは、かつてわたしの知人2人が受けた判決に比べ軽すぎるからでした。1人は「詐欺容疑」。1人は「背任容疑」。いずれも自分が首謀者とは思えず、「はめられた」としか思えない事態でしたが。裁判所は検察側の言い分をほぼ認め、いずれも「懲役2年・執行猶予4年」の判決を下したのです。

 芸能界から、薬物を完全に追放するつもりであるなら、厳罰にすべきであると思います。抜き打ち検査や尿検査などテレビへ出る芸能人はすべて検査すべきです。またテレビも映画も今後出演させるべきではありません。

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