ビラ配布で有罪とは釈然としない最高裁判決
最高裁は、政党ビラをマンションの戸別投函口に配布した行為を違法であるとの判決を出しました。
「表現そのものを処罰することの合憲性が問われているのではない」とした上で「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、マンション管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ない」と指摘、住居侵入罪で処罰することに違憲性はないと判断した。」ということらしい。
政党ビラ配布で有罪確定へ 住居侵入罪に罰金「合憲」(47NEWS)
共産党の政治ビラを撒いたのだから関係ないとは思わない。政党ビラではなく、宅配ピザや外食チェーンのビラであれば許されるのだろうか?釈然としない判決であります。
どうも司法当局は表現の自由の規制に走るようだ。こういう問題こそ「栽培員制度」で裁判をやれば良いとおもう。司法の良識とやらもあてにならない変な判決であると思う。
| 固定リンク
コメント
ゲンさんコメントありがとうございました。
政党ビラが嫌ならば、黙って捨てれば良いと思います。マンションの壁にビラを勝手に糊で貼り付けた行為であれば逮捕されてもしかたがないでしょうが。
チラシ配布ですから。「言論の自由の侵害」にあたる不当判決であると思います。
投稿: けんちゃん | 2009.12.04 06:50
同感です。
なんか理解出来ないですね、政党ビラだから、、、なら旧態判決、、、。
今、こちらでは地元出身の歴史的な人権擁護弁護士として活躍した「布施辰治弁護士」の映画撮影が進められています。彼がいたら、、、今回の最高裁の判決は許さなかったと思います、、、。
投稿: ゲン | 2009.12.02 22:01