現状では、何の補償もない自主防災会活動
高知市の消防団員をしている知人に聞きました。消防団員は火災現場へ駆けつけ消火活動をしますが、その際怪我をしてもちゃんと保険が掛けられていて、死亡したら多額の見舞金が出るように聞きました。
一方地域防災の一翼を担うと期待されている自主防災会。現状では南海地震が起きて、ご近所の人達を救助しようとして怪我をしたり、死亡しても消防団員のような補償は全くありません。無保険状態なのです。
損害保険に詳しい知人に「自主防災会メンバーを対象とした傷害保険はありませんか?なければこしらえることは難しいのでしょうか?」と聞いてみました。
回答は「全国市長会市民総合賠償保障保険というものがありますよ。そのなかでおそらく自主防災会の活動もカバーされているのでは」との回答を得られました。
全国市長会市民総合賠償保障保険(奈良市の事例))
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1244454343983/index.html
全国の市町村が加盟をしていますが、補償内容が「ボランティア活動」や、防災訓練時の事故などに限られていて、実際の地震や津波での活動は「補償対象外」と明記されているのです。
例として取り上げました奈良市の場合も「対象外」と書かれています。
■ 補償の対象とならない事故
* 該当行事等に参加するための往復途上の事故
* 給付対象者の故意
* 死亡給付金を受けとるべき者の故意
* 給付対象者の自殺行為、犯罪行為
* 給付対象者の酒酔い状態での事故、又は無資格運転による事故
* 給付対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの
* 大気汚染、水質汚濁の環境汚染
* 地震、噴火または津波
* 医学的他覚所見のないけい部症候群(いわゆる「むちうち症」)や腰痛
---など
ではなぜ自治体は「自助」「共助」「公助」を言い「自助が7割・共助が2割・公助は1割です。」などと無責任極まりないことを言うのでしょうか?
公助(行政)の2倍も(共助)が担うべきであると行政側は日頃公言するのに、防災活動をする自主防災会の構成員の「身の安全」「傷害保険」については何の手立てもしていません。全く無責任極まりない。社会的なケアする仕組みづくりが大事なのではないか。この件に関しては掛け声だけでなにもしないのが行政当局です。
ちゃんと補償があると言うなら、具体的にそのしくみを解説いただきたいものであります。
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